令和6年度文化芸術振興費補助金メディア芸術アーカイブ推進支援事業について

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1.事業の概要・目的

我が国の優れたメディア芸術作品や散逸、劣化などの危険性が高いメディア芸術作品・関連資料の全国のアーカイブ機関・所蔵館等における保存(アーカイブ)及びその活用・公開等1を支援することにより、我が国のメディア芸術の振興に資することを目的とします。なお、本事業で対象とする「メディア芸術」とは、デジタル技術を用いて作られたアート(インタラクティブアート、インスタレーション、映像等)、アニメーション・特撮、マンガ及びデジタルゲームとします。また、本事業で対象とする「メディア芸術作品」とは、マンガ単行本・雑誌、アニメーションフィルム・DVD、ゲームソフト、アーケードゲーム、メディアアート作品等とします。

2.補助の対象となる者(補助事業者)

メディア芸術作品の制作・編集・保存・展示や当該分野の教育・研究等を行うことを主たる目的とする我が国の団体で、次の(1)又は(2)のいずれか2に該当するとともに、当該分野において相当の実績を有するものとします3

(1)法人格を有する団体
(2)法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体
  ア.定款に類する規約等を有し、次のイ~エについて明記されていること
  イ.団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
  ウ.自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
  エ.団体活動の本拠としての事務所を有すること

【補助事業者への依頼事項】
補助事業者として採択された者は以下の事項に対応すること。
①事業実施状況に関するヒアリングや採択団体向けの合同情報交換会等への参加
②当該事業において作成予定のメタデータ及びコンテンツデータについての説明資料の作成(作成様式は採択後に事務局より配付)。

1 保存及びその活用・公開等とは、何らかの方針に基づき、コンテンツ(デジタルコンテンツやアナログ媒体の資料・作品等を含む情報資源)を選択、収集、組織化、蓄積し、長期にわたって保存するとともにメタデータの公開等、広く公の利用に供することを想定しています。そのため専門家・非専門家を問わず誰もが簡単にアクセス・利活用できることが望ましいです。
2 実行委員会を組織している場合は、実行委員会名義での申請はできません。ただし、その委員会の中核となる団体(事業費を管理し、事業の実施に係る経理事務や活動を統括する等)が、上記の(1)~(2)のいずれかに該当すれば、その団体の名義をもって申請することができます。申請時に実行委員会の中核団体である旨を証明する書類(実行委員会組織に当たり、団体の担当する業務内容が明示された契約書等)の写しを提出していただきます。また、中核となる団体は事業の終了後も帳簿等を保管するものとし、後日、正当な理由がなく、中核となる団体に帳簿等が保管されていないことが判明した場合には、交付された助成金の返還を求めることがあります。
3 当該分野における相当の実績とは、メディア芸術作品の制作・編集・保存・展示や当該分野の教育・研究等を一定期間(3年以上)継続して実施するとともに、その成果を当該団体のウェブサイト等を通じて、広く公開しているものとします。

3.補助対象事業

メディア芸術のアーカイブの取組における次の(1)又は(2)いずれかを対象とし、かつ本補助金で行った事業の成果を年度内に広く一般に公開・利活用する予定を有するものとする。なお、メディア芸術作品や関連資料の複製・公衆送信等を実施する事業については、著作権者からデジタル化等の実施許諾を得ている、又は得られることが確実な事業に限ります。

(1)我が国の優れたメディア芸術作品や関連資料(原稿、アニメーション原画・絵コンテ、アニメーション・ゲーム設定資料、参考文献、機材・設計図等の作品保全に必要なデータ等)の整理、メタデータ作成、デジタル化等に係る事業。
(2)メディア芸術データベース(https://mediaarts-db.artmuseums.go.jp)を利活用し、潜在的ニーズを具現化する事業。

【補助事業を行うにあたっての留意事項】
本補助金で行った事業の成果はデジタルコンテンツやアナログ媒体の資料・作品、メタデータ等の様々な形で公開され、国内外で広く活用されることが望まれます。成果のうち、公開可能なデータについては、当該団体のウェブサイト等を通じた公開に努めるとともに、ジャパンサーチ、メディア芸術データベース及び国立国会図書館未収かつ入手困難資料のデータ収集事業(https://warp.da.ndl.go.jp/)をはじめとする政府の取組への協力をお願いします。
②メディア芸術データベースへの登録対象となるメタデータ等を作成している団体には、データ提供をお願いする場合があります。加えて、本補助金で行った事業の成果としてメディア芸術データベースへの登録対象となるデータを作成する場合かつメディア芸術データベース提供のIDとの紐付けが可能なものについては、資料種別を記述の上、メディア芸術データベース提供IDの活用やメディア芸術データベース提供IDとの対応表の作成等を検討してください。
③本補助金は保存及びその活用・公開等を支援することを目的としています。補助事業者が所有する作品等の修復を主とする取組や補助事業者が自ら行う入場料を徴取する展示会の開催、コンテンツの販売等の取組自体は補助対象とはなりません。

【事業提案例】
・メディア芸術作品及び関連資料の整理、保存、デジタル化、公開等に係る作業
・メディア芸術作品及び関連資料のデータベース化とその公開に係る作業(翻訳、調査等含む)
・メディア芸術作品の保持に係る作業(システムの保全、アップデート等含む)、調査(マニュアル整備等含む)とその公開等に係る作業
・メディア芸術作品及び関連資料のデータの利活用についての調査(アプリケーション、サービス等の開発等含む)とその公開等に係る作業


【データ整備の手法やメディア芸術作品の収集・目録作成等について】
・デジタルアーカイブ推進に当たってのガイドライン等
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/index.html
・「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドライン(本文/概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_2023.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_gaiyou_2023.pdf
・デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン(本文/概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/guideline.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_kyougikai/guideline_gaiyou.pdf
・デジタルアーカイブアセスメントツール(ver3.0)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/files/assessment_tool_2023.xlsx
・デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について(2019年版)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/jitumusya/2018/nijiriyou2019.pdf
・デジタルアーカイブのための長期保存ガイドライン(2020年版)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline2020.pdf

【過年度の採択事業の事例について】
・令和4年度文化芸術振興費補助金メディア芸術アーカイブ推進支援事業における採択事業の取組及び成果の概要について
https://macc.bunka.go.jp/news/1395/
・令和3年度文化芸術振興費補助金メディア芸術アーカイブ推進支援事業における採択事業概要について
https://mediag.bunka.go.jp/article/article-19324/

【参考】
令和5年度に実施しておりますアーカイブに当たっての事例紹介及び情報共有に係る合同情報交換会の記録を参考までにご参照ください。
https://macc.bunka.go.jp/4083/

4.募集案内及び提出書類

以下、文化庁HPをご参照ください。
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/94006901.html

5.提出先・お問合せ先

メディア芸術コンソーシアムJV事務局 京都事務所 藤本・佐原
〒604-8241 京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22 ストークビル三条烏丸407号
電話:075-211-6760(平日10時~17時)
メール:m-archive@aspectcore.com
※お問い合わせは令和6年3月11日(月)17時まで

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